親の認知症が銀行にばれて口座が凍結されるのはなぜ?凍結解除方法と凍結前にできる対策

「認知症が銀行にばれると、口座が凍結される」という話を聞いたことがあるでしょうか。親の年金や預貯金から、介護費や医療費を捻出しているケースは少なくないため、銀行口座が凍結されると困ってしまうご家族は多いことでしょう。

「なぜ銀行に認知症だとばれるの?」「口座が凍結されたらどうなるの?」「認知症がばれる前にできる対策はある?」といった不安・疑問を感じる方がほとんどだと思います。

そこで今回は、認知症が銀行にばれると口座が凍結される理由、凍結後にできなくなる手続き、認知症が銀行にばれるタイミング、凍結を解除する方法、凍結前にできる対策について解説します。

認知症が銀行にばれると口座が凍結される?

銀行は大切なお金を預ける場所であり、必要なときに引き出しなどの取引が行えないと困ってしまうものです。何らかの理由で銀行口座が凍結されれば、その銀行での取引に制限がかかり、キャッシュカードでの引き出しや振り込みなどが一切できなくなります。

「親が認知症だとばれると銀行口座が凍結される?」
多くのご家族の方はそう心配されています。

認知症により本人の判断能力が失われていると銀行側に判断されてしまうと、預金の引き出しなどの手続きが行えなくなり、銀行口座は事実上凍結状態となります。もし、その口座で年金を受け取っている、口座から介護費用を引き出しているというケースであれば、口座凍結はご家族にとって大きな問題となります。

銀行口座凍結は、今後の介護に影響することは間違いありません。
被介護者であり口座名義人である親の認知症が進行している場合、それが銀行にばれて口座が凍結される前に、何らかの対策をすることが大切です。

認知症により銀行の口座が凍結される理由

なぜ、銀行に名義人本人が認知症であることがばれると口座が凍結されてしまうのか、気になる方は多いことでしょう。口座が凍結される理由、それは名義人本人とその財産を守るためです。

銀行は、お金を安全に保管・管理し、必要な人にお金を貸し出すという役割を持ちます。特に顧客資産の保全はどの銀行でも重視していて、たとえ名義人本人であっても本人確認などのチェックを徹底的に行っています。これは、第三者が本人のふりをして資産を引き出すといった犯罪を未然に防ぐためです。

また、判断能力が低下しているケースでは、銀行側は独自の判断により口座を凍結します。認知症などにより判断能力が低下すると、悪徳業者からの誘いや、振り込め詐欺、横領被害などに遭いやすくなります。さらに、ご家族が勝手にお金を引き出して、後からトラブルになるケースもあります。

銀行は、口座名義人本人がそうした犯罪による悪用や家族間でのトラブルに巻き込まれないようにするため、認知症などで判断能力が低下している場合に口座を凍結するのです。

認知症の発覚によりできなくなる銀行の手続き

銀行に認知症がばれてしまうと、銀行口座が凍結されます。それに伴い、さまざまな銀行での手続きも行えなくなります。主にどのような手続きが行えなくなるのか、以下で解説します。

窓口での各種手続き

各銀行によっても対応が異なりますが、認知症が発覚して銀行口座が凍結されると、以下のような窓口での手続きが行えなくなります。

  • ・預貯金の引き出しや振り込み

銀行に預けた資産は、口座名義人本人が認知症と判断される場合、本人やその家族であっても引き出せなくなります。前述の通り、銀行は顧客の資産を守る役割があり、本人の認知判断能力がなければ、通常取引(預貯金の引き出しなど)を原則認めていないためです。

  • ・定期預金の解約

定期預金に関する手続きも通常取引の一つであり、口座が凍結されれば定期預金の解約も原則としてできなくなります。そのため、定期預金の解約による介護費や医療費の捻出はできなくなります。

  • ・年金の引き出しや受取口座変更

口座が凍結されると年金受取口座に関する手続きも原則できなくなります。年金の引き出しはもちろん、本人確認が必要になる受取口座の変更もできません。

ただし、口座が凍結されても、口座への振り込みは継続されます。つまり、引き出せないものの、年6回(年金額12万円以上)または年1回(年金額12万円以下)、年金が定期的に振り込まれ続けます。

  • ・保険商品や投資商品の取り扱い

保険商品や投資商品に関する手続きも行えません。たとえば、投資信託を利用していて「株価が上がったので一部売却したい」と希望していても売却はできません。銀行は顧客の資産を守るため、口座を凍結して資産を動かせないようにしているためです。

  • ・住所変更や通帳・キャッシュカードの再発行

口座が凍結されると住所変更や通帳・キャッシュカードの再発行といった、本人情報に関係する手続きも行えなくなります。口座名義人本人の判断能力が低下した状態では、第三者から騙されるなどのリスクがあるため、こうした変更などの手続きは行えないのです。

このように、銀行に親が認知症であることがばれると窓口でのさまざまな手続きが行えなくなります。

ただし、実際の対応については銀行によって異なります。たとえば、銀行の担当者が認知症になった父親と生計をともにする母親と面識があり、窓口で必要最小限の手続きを行える、というケースもあります。

しかし、こうしたケースは稀であり、原則的にはこうした各種手続きが行えないと思っておいたほうがよいでしょう。

ATMでの入出金

普段からあまり窓口は利用せず、ATMで入出金を行っているというケースもあることでしょう。銀行にもよりますが、制限はかかるものの少額であればATMでの入出金ができる場合があります。実際に、介護のために親からキャッシュカードを預かる、または作成した代理人カードによってATMで預金の引き出しなどを行うケースは少なくありません。

ただし、認知症により判断能力が低下した親の代わりにATMで入出金することは、基本的にNGです。本人の資産は、本人のみが取り扱うことが前提であるためです。たとえば、認知症になった後にATMから引き出しを行うと、以下のようなトラブルが発生する可能性があります。

  • ・他の相続人から使い込みを疑われる
  • ・ATMがロックされる
  • ・銀行から指摘を受ける

このような問題があり得るため、親が認知症になった後のATM操作は控えることをおすすめします。やむを得ない事情がある場合は、「必要最小限のみを引き出す」「名義人本人のために使う」「何のために使ったか記録する、または領収書を取っておく」などしておくことをおすすめします。

認知症が銀行にばれるタイミング

「親が認知症になったが、いつ銀行にばれるのか心配」と不安を抱えるご家族は多いのではないでしょうか。銀行にばれるタイミングは、銀行側が「口座名義人の判断力が著しく低下している」と判断したときです。

親が病院で認知症の診断を受けただけでは、銀行にばれることはありません。病院には守秘義務がありますので、患者の情報を銀行に伝えることはないためです。

また、認知症であっても本人に判断能力があり、手続きを問題なく行えているのであれば口座は凍結されません。逆に、認知症でなくても「判断力が著しく低下している」と銀行側が判断すれば、口座凍結のリスクがあります。

では、具体的にどのようなタイミングで親の認知症が銀行にばれるのか、以下でいくつかの事例を紹介します。

  • ・口座名義人の認知症について、家族が銀行に相談する
  • ・口座名義人である親が、窓口にてオロオロしてしまった結果、銀行の担当者が判断能力の低下に気づいた
  • ・ATMにて連日、限度額いっぱいの額を引き出し、銀行側に怪しまれた

こうしたタイミングによって、銀行は口座名義人が認知症であることを疑い、口座を凍結する場合があります。

認知症による銀行手続きの家族への影響・リスク

親が認知症になったことが銀行にばれて口座が凍結されると、さまざまな問題が起きます。

親の生活費・医療・介護費の立て替え

口座が凍結されるとその銀行が管理する資産はすべて引き出せなくなります。たとえば、年金受取口座にし、そこから親の生活費や医療・介護費を捻出しているケースは多いことでしょう。

このようなケースだと、銀行口座の問題が片付くまでは生活費・医療費・介護費などをご家族が立て替えることになります。

詳しくは後述しますが、成年後見制度を利用することで、親の預金口座の資産を引き出し、親のために利用できるようになります。しかし、さまざまな手続きが必要であり、制度を利用できるまでに3ヶ月前後かかります。

少なくともその間は、親の介護などに必要な費用を、ご家族が立て替えなくてはいけません。

他の相続人とのトラブル

認知症の親の口座が凍結されると、他の相続人とトラブルになる可能性もあります。

たとえば、認知症と診断された後にATMでお金を何度か引き出した場合、「親の資産を勝手に盗んだ」「使い込みをしたのではないか」と他の相続人から疑われる可能性があります。

たとえ親の介護費などのために引き出したとしても、疑いの目を向けられてしまうかもしれません。ATMを利用するのであれば、何に使ったお金なのかはっきりさせる、記録や領収書などの証拠を残すといったことが必要です。さらに、事前に他の相続人に預金を引き出す理由を伝えて了承を得ておくと安心です。

預金を引き出せないことで介護などの費用の捻出が難しくなり、他の相続人に相談することもあるでしょう。しかし、他の相続人としても、できれば出費は避けたいもの。「貸す余裕はない」と断られてしまうこともあるかもしれません。

その結果、他の相続人との関係がギスギスしてしまう可能性もあります。

認知症による銀行口座凍結の解除には成年後見制度が必要

認知症による口座凍結を解除するためには、成年後見制度を利用しなければなりません。成年後見制度とはどのような制度なのか、利用の流れやデメリットについて解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分となった人が不利益を被らないように、後見人がサポートする制度です。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」がありますが、銀行口座の凍結解除のケースでは「法定後見」を利用します。

「法定後見制度」は、成年後見人が口座名義人本人に代わり、財産管理や契約行為を行う制度です。後見人は家庭裁判所によって選任され、そのほとんどが弁護士や司法書士といった職業の人たちです。

成年後見人は、口座名義人本人に代わり、財産管理や契約行為を行えます。そのため、成年後見制度を利用すれば、銀行口座の凍結を解除して預金を動かせるようになるのです。

成年後見制度を利用する流れ

成年後見制度を活用し、銀行手続きが行えるようにするためには、一般的に以下のような流れで手続きをすすめることになります。

  1. 家庭裁判所への申立て
  2. 家庭裁判所での審理
  3. 家庭裁判所にて後見人を選任する
  4. 審判が確定される
  5. 後見人の登記を行う
  6. 銀行へ、成年後見制度の届け出を行う

こうした流れで法定後見人選任を行い、銀行へ届け出を行えば預金の引き下ろしなどができるようになります。銀行へ届け出る際の書類の様式やその他の提出書類については、銀行ごとに異なります。

詳しい手続きの流れ、必要書類については取引先の銀行に確認しましょう。

成年後見制度にはデメリットもある

成年後見制度を利用すれば、認知症がばれて銀行口座が凍結された場合でも、再び預金の引き出しができるようになります。親の口座に振り込まれた年金や親の預金から介護費用などを捻出できるようになるため、ご家族にとっては助かる制度といえるでしょう。

しかしその一方で、成年後見制度にはいくつかのデメリットもあります。以下で、それぞれ簡潔に解説します。

  • ・原則として途中でやめられない

成年後見制度は、原則として本人(被後見人)が亡くなるまで継続しなければなりません。たとえば、後見制度利用後に、「親の口座からではなく、家族が介護費用を捻出する」となった場合でも、後見人を解任することはできません。

  • ・資産の活用や生前贈与ができなくなる

成年後見制度とは、本人(被後見人)が不利益を被らないように後見人がサポートをする制度です。そのため、たとえ家族であっても被後見人の財産を勝手に使うことはできなくなります。たとえば、株式投資や不動産活用などの資産運用は元本割れのリスクがあるため、行えません。

また、相続税対策のための生前贈与も行えなくなります。相続税対策は、相続人の利益のためであり、被後見人の利益保護にはあたらないと考えられるためです。

  • ・制度の利用開始には数ヶ月かかる

成年後見制度を利用開始するまでには、家庭裁判所への申立てから数ヶ月かかります。早くとも1ヶ月ほどですが、長ければ3ヶ月以上かかるケースもあります。

また、親族の同意書がないと審理に時間がかかってしまうため、親族の同意書を書いてもらうことが難しい場合は、かなりの時間を要することになるかもしれません。

  • ・報酬の支払いが必要になる

弁護士や司法書士といった法律の専門家が後見人に就任した場合、報酬を毎月支払わなければいけません。報酬の目安としては、基本報酬が月額2万円ほど、管理財産が多い場合はさらに数万円上乗せされます。

そのため、年間で数十万円もの支払いが必要となるわけです。前述の通り、成年後見制度は原則として途中でやめられませんので、ご家族にとっては大きな負担となる可能性があります。

認知症がばれて銀行口座が凍結する前にしておきたい対策

親の認知症がばれて口座が凍結された場合、成年後見制度を利用するしかありません。メリットはあるもののデメリットも多いため、できれば事前の対策をしておくのがおすすめです。

以下では、銀行口座が凍結する前にできる対策について解説します。

任意後見契約を結ぶ

任意後見契約とは、親が認知症になる前に備えて、事前に信頼できる人物と契約して後見人にできる制度のことです。法定後見制度と違って、被後見人である親の意思能力がある段階で契約できます。

流れとしては、公証役場にて契約を行い、任意後見契約を公正証書にて作成します。その後、親が認知症であると診断を受けたら、家族である任意後見受任者が家庭裁判所に申立てを行います。家庭裁判所が審理を行った後、後見監督人(弁護士など)が選任されます。

任意後見契約では家族を後見人に選任できるため、法定後見制度よりも自由度が高いのが大きなメリットです。ただし、後見監督人の選任は必須であり、毎月の報酬が必要となるため、金銭的な負担が生じてしまう点は注意が必要です。

銀行の各種サービスの利用

親が認知症になる前に、各銀行のサービスを活用するのも口座凍結対策として有効です。たとえば、以下のような対策があります。

  • ・代理人カードの作成

口座名義人が持つキャッシュカードではなく、その家族が使うことを想定したキャッシュカードを「代理人カード」といいます。

たとえば、父の銀行口座の管理を、生計をともにする母が行っている、というケースは珍しくありません。そのようなケースで、代理人カードを作成することがあります。認知症などにより本人が暗証番号を忘れてしまったとしても、代理人カードを活用していれば、その家族が代わりに預金を引き出すことが可能です。

ただし、認知症後の預金の引き出しは、さまざまなトラブルを招く恐れがあります。あくまでも一時的な対策として考えておきましょう。

  • ・認知症サポート商品の契約

一部の信託銀行では、認知症サポート商品を用意していることがあります。商品を契約して信託銀行に資産を預けた際に、「手続き代理人」を設定すれば、親が認知症になってしまっても、親の資産から介護費などを捻出できるようになります。

たとえばサービスを利用すれば、入出金した際の履歴を他の家族が確認できたり、介護費・医療費を銀行から支払ったりすることができます。

かかる費用は契約時や追加入金時の手数料と、月額管理手数料などです。

家族信託の契約を結ぶ

口座凍結対策として近年注目されているのは「家族信託」です。

家族信託とは、親が認知症になる前に、本人の財産管理や運用を、信頼できる家族に任せられる制度のことです。信託法という法律に則って行う契約であり、預貯金だけでなく不動産などの資産管理も家族に任せられます。

家族信託は、家族が親をサポートする制度であり、家庭裁判所を通したり専門家を後見人にしたりする必要がありません。そのため、低コストで運用できるのがメリットです。

また、成年後見制度だと、預貯金や不動産を法定後見人が管理するため、たとえば施設入所で空き家になった実家を売却するケースでも制限がかかってしまいます。しかし、家族信託であれば、契約を結んだ家族の判断で不動産の売却を含む資産運用・活用を自由に行うことが可能です。

また、家族信託は遺言機能もあり、自分の後だけでなく二次相続についても指定できます。親にとっては、判断能力のあるうちに財産の行き先を決められるという点が大きなメリットです。

このように、家族信託は認知症による銀行口座凍結前の対策として、メリットがある制度です。将来のことを考え、ぜひ制度の利用を検討してみてください。

認知症の家族の悩みや対策を共有しあえるコミュニティ「clila」

認知症の症状は個人差があり、人によっては普段通りに生活できるケースもあります。しかし、認知症は徐々に進行し、ある日急に判断能力が低下することも珍しくありません。

もし銀行にそのことがばれてしまえば、親の口座が凍結されてしまい、介護や医療にかかる費用の捻出で困ってしまうことでしょう。認知症による口座凍結によって困る前に、任意後見や家族信託などの対策をしておくことをおすすめします。しかし、こうした制度の利用には、法律に関する知識が必要となります。「何から手をつければいいかわからない」「認知症になる前にこうした手続きをするのは悪い気がする……」と不安になる方も多いのではないでしょうか。

そうした認知症ならではのお悩みがありましたら、「おうち病院 認知症コミュニティ」をご活用ください。

「clila」は、認知症の家族の悩みや不安な気持ち、介護に関するさまざまな対策を共有できるコミュニティです。認知症の親を介護するご家族の体験談を知ることができたり、対応策の共有ができたりします。各分野の専門家による投稿もありますので、知りたかった知識を得ることもできます。

認知症の家族のことでお悩みなら、ぜひ「clila」をご活用ください。